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在留資格申請は、入国管理局のあくまでも「受け入れ」行政ではなく「取り締まり」行政であるとの立場から自由裁量の強い手続であり、よほど目的がしっかりとしていてそれに伴う申請書類等が正確でないと許可を取りつけるまでにはいかないということになります。
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(1) |
在留資格の分類は、活動の目的または身分によって27分類に分けられています。 |
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(2) |
在留資格手続には、様々な形態があります。 |
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8. の帰化許可は、同じ法務省管掌でも入管手続ではなく、法務局国籍課への手続となります。 |
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「難易度」・・私達の今までの業務経験から、独断と偏見で「書類作成・収集・申請」行為を主として示してあります。しかし、当然にケースバイケースによる場合がありますので、あくまで目安として参考にしてください。【
A・・Difficult B・・Standard C・・Easy 】 |
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【メリット1】
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入国管理の申請に関し、申請取次権があります。
通常は申請に関し、本人出頭が原則です。しかも、申請窓口が混雑しているゆえ、申請行為だけでも約半日は時間を取られてしまうことが多々あります。
しかし、当オフィスでは法務大臣により承認された「申請取次行政書士」資格(東行94−第43号)も保持しておりますので、申請についても本人が出頭することなく(但し帰化許可を除く)時間の節約ができます。 |
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【メリット2】
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書類作成・収集もお任せ下さい。
要件を満たしたうえで、入管申請は書類審査が一般のキーポイントとなります。つまり、書類内容書き方等で、許可・不許可の分かれ目となります。特に重要な「申請理由書」の作成も含め、ここは、そのスペシャリストにお任せ下さい。また、それに伴う必要書類等につきましても、可能な範囲で収集代行いたしますので、お手間を取らせません。 |
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【メリット3】
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申請後のアフターフォローもお任せ下さい。
申請が受理されたら終りなのではなくその後の許可の期限管理を含め、あらゆるご質問等にも応じ、アドバイスさせて頂くつもりです。万が一不許可になった場合もその後の対応・処置に最善を尽くします。 |
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【メリット4】
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当オフィスでは国際行政書士協会加入をはじめ、多くのネットワークを持っています。 |
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