行政書士は、官公庁の規制・各種手続を解決に導く、役所とのネゴシエーターです。お気軽に相談ください。
例えば次のような場合 |
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建設業の許可を取りたい |
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建設業許可は、例えば土木・建築・電気・内装等工事内容によって28業種に分類され、また業種や形態ごとに細かな許可要件が定められています。
また公共工事の入札参加希望(一部の例外を除く)をされる場合も、ここからはじまります。 |
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会社に外国人スタッフを採用したい |
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外国人の方が、日本で何らかの目的で在留する場合、その目的に応じた在留資格の許可を取得しなければなりません。
在留資格は、活動内容・身分関係により27種類に分類され、それぞれ細かな許可要件が定められています。 |
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不動産業(宅建業)を営む場合には、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。不動産流動化の流れで、証券化や投資ファンド参入等でまたかつてのような活気を帯びてまいりました。一方役所の宅建業に対しての規制は厳しくなっております。
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免許後の営業保証金供託又は保証協会加入も含めフォローしていきます。
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・マンション管理業の登録をしたい
・不動産特定共同事業を営みたい ・不動産投資顧問業を営みたい etc 隣接関連事業も注目されています。
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建築士法に定められる、建築物の設計や工事監理などをする場合に、建築士事務所の登録が必要になります。建設業許可との組み合わせにより工事の設計・施工・監理までをワンストップ受注することも可能になり、総合的なコーディネートができます。
・測量業者の登録をしたい ・建設コンサルタントの登録をしたい との組み合わせで、土木関係の設計・工事監理までのコーディネートも可能になります。 |
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企業の業務・人材のアウトソーシング化をはじめとした雇用形態の多様化に伴い、現在注目されている事業の一つです。
対象業種も一部の業種を除き、ほぼ全面的な範囲にわたり開放されました。
有料職業紹介業の許可を取りたい とあわせて、「紹介予定派遣」という新形態も注目されるところです。 |
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起業家として事業経営をされる場合は、会社設立(一般的には、有限会社・株式会社)は絶対条件といっても過言ではありません。お客様に対する信用、金融機関からの事業運転資金の融資、ベンチャーキャピタルからの投資等それらのまさに第一歩です。
また最低資本金特例である 確認会社(通称1円会社)
は、若い起業家の方から注目されています。
(今後の商法改正で最低資本金額の撤廃の流れがあり、注目されるところです。)
その他では、認可設立として 一人医師医療法人 や 事業協同組合 等様々な組織形態があります。 |
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法律で定められた産業廃棄物を業として収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
近年は政令指定都市内等で業を行う場合は、その都市においても独自に許可が必要になっておりますので、注意が必要です。
中間処分や最終処分場など処理・処分の許可にも厳しい要件が課せられています。 |
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旅行業を行う場合には、その事業形態(主催・手配)によって、第1種・第2種・第3種の3種類に分類されます。
要件としての財産的要件は厳しいものがあり、否認財産の選定や指定の旅行業協会加入と絡め、慎重に検討する部分であります。
また旅行代理店として事業を行う場合は、旅行代理店業の登録が必要です。 |
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いろんな書類の作成事務のことです。
社会では、契約書・内容証明・遺産分割協議書・理由書・覚書等TPOに応じていろいろな文書が必要になるシチュエーションがあります。 |
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以上のほかにも 事業等を行ううえでの規制(許可等)は、ざっと1万種類(!?)におよぶとも言われております。正直申し上げて我々も知らない手続もたくさんございます。少しでもお客様のお役に立てることができれば・・・ |