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(1) |
年金制度に加入し保険料を25年以上※1
納めると原則65歳※2 から老齢年金がもらえます。
※1 厚生年金等では、生年月日により25年未満でも年金がもらえる場合があります。
※2 厚生年金等では、生年月日により65歳前から老齢年金が一部支給される場合があります。 |
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(2) |
65歳前にケガや病気で障害となった場合、障害等級に該当すると認められれば障害年金がもらえ
ます。
また、比較的軽度な障害が残った場合でも厚生年金等に加入中であれば一時金を受けることができる場合があります。
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(3) |
65歳前に子供を残して亡くなった場合に残された妻または子に遺族年金が支給されます。
子のない妻については、厚生年金等に加入中または受給中の死亡であれば給与相当額に応じた遺族年金が支給される場合があります。 |
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厚生年金に加入した場合65歳未満か65歳以上かで受給できる年金額が減額調整されます。 |
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【65歳未満】 |
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給与額に関わらず一律2割減額調整されます。(平成17年1月現在)
平成17年4月より、一律2割減額調整という規定はなくなります。
給与相当額と年金額の8割の合計が28万を超える場合更に減額調整されます。
雇用保険から高年齢雇用継続給付を受けることができる場合も減額調整があります。 |
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【65歳以上】 |
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給与相当額と年金額の8割の合計が48万を超える場合にのみ減額調整されます。
(平成17年1月現在)
但し、老齢基礎年金については給与額の多寡を問わず全額支給されます。 |
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【早めに受給したい】 |
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国民年金(老齢基礎年金)は要件を満たせば65歳前から受給できます。
(支給繰り上げと呼んでいます)
但し、支給繰り上げをしたことにより年金額は減額され、その減額は生涯続くことになるので注意が必要です。
昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性(女性は昭和33年4月2日から昭和41年4月1日生まれ)は厚生年金とセットで支給繰り上げができます。
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【受給を遅らせたい】 |
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国民年金(老齢基礎年金)は要件を満たせば65歳以降に遅らせて受給することができます。
(支給繰り下げと呼んでいます)
受給を遅らせたことによる加算も受けられます。 |
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厚生年金に20年以上加入していた場合で生計を維持されていると認められた配偶者や子がある場合に支給される扶養手当の様な年金をいいます。
加給年金は扶養されている妻が65歳になるまで夫の厚生年金に加算されますが、妻が65歳になったとき、妻自身の国民年金に振り替えられて支給されることになります。
(振替加算と呼んでいます) |
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上記に記載した内容はあくまで一般的なケースです。
個人個人の生活環境によって様々に変化していきます。
あなたの不安や疑問を少しでも取り除けるよう、お力になれればと思っております。 |